◆制度利用関係◆ |
Q1 大口・多頻度割引制度(ETCコーポレートカード)は、どんな制度ですか? |
A. |
高速道路利用が多頻度(1台の月平均利用額が概ね3万円を超える車両)で、ETCシステムの利用を前提とした割引制度です。
制度を利用するためには、当組合が予め定めた要件を満たす組合員となり、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」といいます。)から貸与されるETCコーポレートカード(以下「コーポレートカード」といいます。)を利用して頂く必要があります。 |
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Q2 制度利用のメリットは? |
A−1. |
車両1台の毎月通行料金に応じ、車両単位割引があります。 |
A−2. |
1組合員の1ヶ月の利用が3万円を超えた車両全ての月総利用額(時間帯割引等割引後の額)に対し、車両単位割引とは別に組合員割引があります。 |
A−3. |
高速道路を通行するたびに、通行料金を支払う必要がありません。 |
A−4. |
1ヶ月分を集計して翌月27日に支払う(口座引き落し)後払いシステムです。 |
A−5. |
全国の高速道路及び本四高速、阪神、首都高、福岡都市高等で利用できます。 |
A−6. |
1ヶ月毎の利用明細で、車両管理や運行管理に役立ちます。 |
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Q3 制度を利用するにはどうしたらいいのですか? |
A. |
先ず、佐賀県自家用自動車協同組合に加入して頂き、制度に必要な書類の提出をして頂きます。 |
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Q4 制度利用のために必要な書類は何がありますか? |
A−1. |
法人事業所の場合
(1)組合加入申込書
(2)コーポレートカード利用申込書(様式1)
(3)コーポレートカード利用申込み車両一覧表(様式2)
(4)利用車両の車検証(コピー)及びETC車載器セットアップ証明書(コピー)
※ 所有者欄又は使用者欄の名義が申込者に限る。
※ 書類提出日において、申込車検証は有効期間内のものとする。
(5)預金口座振替依頼書(佐賀銀行専用)
(6)登記簿謄本(コピー可) |
A−2. |
個人事業所の場合
(1)法人の場合の(1)〜(5)までと同じ
(2)事業内容確認書類(事業証明書・事業税証明等)
|
注 |
事業協同組合のため、事業を行っていない方の制度利用はできません。
法人の場合は、会社員などの個人、また、事業所代表者個人名義の車検証では利用できません。会社名義の車検証に限ります。 |
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Q5 利用のために保証金が必要ですか? |
A. |
制度利用者は、高速道路利用月額の平均額2ヶ月分を預託して頂きます。制度を利用されなくなったときは全額返還致します。
|
※ |
保証金を預託されたときは、預り証を発行致します。保証金には利息は付きません。制度利用中に料金不払い等の事態があったときは、保証金を以て充当する場合があります。このように不測の事態に備えるのが保証金です。
また、利用月額が増えると、追加保証をお願いすることがあります。 |
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◆ETCコーポレートカード関係◆ |
Q6 コーポレートカードとは何ですか? |
A. |
三会社が発行するカードで、高速道路を通行の際、一般料金所での現金支払いの代わりに、ETCシステムを利用してETC専用レーンを通過することができるカードです。 |
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Q7 ETCシステムとは何ですか? |
A. |
車両に取り付けた車載器(コーポレートカード挿入)と、料金所(ETC専用レーン)のアンテナが無線で交信することによって、料金所をノンストップ(進入速度20km/h以下)で通過することができるシステムです。 |
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Q8 コーポレートカードは無料でもらえますか? |
A. |
コーポレートカード(以下「カード」といいます。)1枚につき年間600円必要です。(新規・追加・紛失、盗難時の再発行には、600円を頂きます。)貸与されたカードは、組合員の責任で保管・管理して頂き、有効期限が 過ぎた場合は、切断する等使用不能にして処分して頂きます。 |
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Q9 カードは何枚でも貸与してもらえますか? |
A. |
組合員(事業所)名義で、1台あたりの月平均利用額が3万円を超え、且つ、ETC車載器を搭載している車両であれば必要枚数分を貸与します。
但し、月の高速利用額が3万円を下回る場合は、カードを返却して頂くことがあります。 |
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Q10 カードが手元に届くまで何日くらいかかりますか? |
A. |
当組合から窓口会社に申請し、車両・車載器番号が登録された後発行されるので、約2週間程かかります。
|
※ |
書類上不備があった場合や、車両番号と車載器管理番号の不一致があった場合などは、再確認等をお願いすることがあります。
この場合は、カードのお届けが若干遅くなります。 |
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Q11 カードは、どの車両にでも使えますか? |
A. |
カードには、1枚毎に車両番号が記載されていて、カード記載の車両以外使用することはできません。
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※ |
カード記載の車両以外で使用した場合、その高速利用料金の割引はありません。
また、窓口会社の判断によっては、組合全体のペナルティーとして、全てのカードの利用が停止されることもあります。
カードの利用時には、カード記載車両の番号と高速道路を利用する車両の番号をしっかり確認して利用してください。 |
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Q12 高速道路の利用車両(1台の利用が月に3万円超)が増え、カードを追加したい時は、どうすればよいですか? |
A. |
追加発行申込書(様式4)に必要事項を記入し、追加される車両の車検証(コピー)及びETC車載器セットアップ証明書(コピー)を添付し、組合へ提出して頂きます。 |
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Q13 カード受領後、カード発行車両の入替があった場合は、どうすればよいですか? |
A. |
登録車両入替届(様式13)に必要事項記入のうえ、変更後の車両の車検証(コピー)及びETC車載器セットアップ証明書(コピー)を添付して、速やかに当組合へ届け出を行ってください。
当組合にて書類受領後、西日本高速道路(株)からの承認を得たら、旧車両用カードが、入替後の新車両にて利用できるようになります。その旨を、当組合よりFAXでお知らせいたします。 |
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Q14 カードを紛失したり、盗難にあった場合はどうしたらよいのですか? |
A. |
直ちに最寄りの警察署に届け出をしてください。
同時に、当組合へ速やかに電話連絡をし、紛失届(様式7)を提出してください。
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注 |
当組合へ届出後、情報処理等の関係上、紛失・盗難カードの停止までには3〜4日(通常営業日)程かかります。
なお、紛失届提出後に発見されたカードは、使用することができませんので、速やかに当組合へご連絡ください。 |
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Q15 紛失又は盗難にあったカードの再発行はできますか? |
A. |
紛失又は盗難にあったカード(以下、旧カード)とは異なるカード番号で、再発行が可能です。 |
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Q16 紛失又は盗難にあったカードが使用された場合の料金はどうなるのですか? |
A. |
カードの貸与を受けている組合員に支払義務が生じます。
従って、カードの管理に充分注意してください。 |
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Q17 カードを破損した場合はどうなりますか? |
A. |
破損したカードは、料金所や車載器等で情報を読み取ることができないので、再発行する必要があります。再発行申込書(様式6)を当組合まで提出してください。 |
※ |
再発行されるカード番号は、旧カードとは異なる番号で発行されます。 |
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